2021-05-11 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
続きまして、特殊車両通行許可制度についてお伺いをしたいと思います。 最初に、皆さんのお手元に資料をお渡しさせていただいたんですが、一番最後のページに参考というのがありまして、これは十勝総合振興局、いわゆる十勝地域と言われる地域なんですけれども、ちなみに、ここの面積が、約一万八百三十キロ平方メートルの面積があります。これは岐阜県とほぼ同じ面積です。
続きまして、特殊車両通行許可制度についてお伺いをしたいと思います。 最初に、皆さんのお手元に資料をお渡しさせていただいたんですが、一番最後のページに参考というのがありまして、これは十勝総合振興局、いわゆる十勝地域と言われる地域なんですけれども、ちなみに、ここの面積が、約一万八百三十キロ平方メートルの面積があります。これは岐阜県とほぼ同じ面積です。
特殊車両通行許可制度におきましては、車両によりまして大きさや重量が異なりまして、また、通行する経路によって道路の構造も異なりますため、通行する車両を経路ごとに支障がないかを審査、許可することとしておりまして、その許可期間は二年間有効というふうになってございます。
二問目は、新たな通行許可制度に向けた道路情報のデータ化の現状について教えていただきたいと思いますので、二問、よろしくお願いいたします。
この道路法の改正の中で一つあったのは、特殊車両の通行許可制度の見直しというのをこれから行っていくよということがございました。何度も出しておりますが、今年の概算要求書の中でも、そういったことを進めていくということが書かれております。 昨年、法改正がされまして、今後二年、向こう二年間で環境整備を行うということでしたが、現在の状況についてちょっと確認をさせていただきたいと思います。
また、新たな制度が施行されるまでの間、現行の通行許可制度における審査の迅速化を引き続き進めること。 二 新たな特殊車両の通行制度の利用はETC2.0の搭載を要件とすることから、ETC2.0の普及に向けた支援など必要な措置を講ずること。
これ、一車両一ルート二百円という手数料が掛かっていますけれども、新たな通行許可制度においては二種類の手数料が掛かるということになっています。
新たな通行許可制度については、昨年の臨時国会の中でもこの場で議論させていただいて、つまり、より早期にネット等で申請を受け付けて即時に通行許可が出る仕組みをつくっていただきたいと。国交省としても迅速に御対応いただいて今回の法改正につながっているというふうに思っておりますが、これ、事業者の方からも新たな通行許可制度については期待値も高いです。
制限を超える車両は原則通行できませんが、制限を超える車両であっても、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊である場合に限って、必要な条件を付して通行を許可する特殊車両通行許可制度というのが設けられています。 こうした中、物流における大型車両のニーズの高まりに伴って、特殊車両の通行許可の申請件数というのが増加をしてきた、審査に要する日数が長期化してきたとお聞きをしております。
また、新たな制度が施行されるまでの間、現行の通行許可制度における審査の迅速化を引き続き進めること。 二 新たな特殊車両の通行制度の利用はETC二・〇の搭載を要件とすることから、ETC二・〇の普及に向けた支援など必要な措置を講ずるとともに、ETC二・〇を通じて把握した通行情報を有効に活用して道路の維持管理や渋滞対策を推進すること。
そして、きょう議題とさせていただいた特殊車両の通行許可制度なんですけれども、御案内のとおり、特殊車両に関しては、とりわけ大量の物資を一遍に運ぶような大型車両あるいは工事用の車両というものも含まれますけれども、こうした特殊な車両については、通行する際の許可や通行できる時間帯などはかなり制約を受けた状況下にあります。
本日は、まず最初に特殊車両の通行許可制度について質問させていただきまして、その後、ドローン規制というものについても質問をさせていただきたいと思います。 まず初めになんですけれども、最近、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、国内の輸送業界、物流業界にも少なからず影響が及んでおります。
次の質問なんですが、次は道路整備から視点を変えて、特殊車両、大型車両の通行許可制度の見直しについて、一問質問させていただきたいと思います。 きょうの資料の資料二というところをごらんいただきたいんですが、今後、国交省の方で、これまでは大型車両が荷物を運ぶ際に、こういう経路を通りますからここを通らせてくださいねという許可を毎回とって運行しておりました。
資料の一をごらんいただきたいと思いますけれども、これは、特殊車両といいますクレーンとか大型貨物の通行許可制度です。この制度がある趣旨としては、当然、大型車は道路に負担をかけます。
五 重量超過車両の通行による道路の損傷を軽減するため、特殊車両通行許可制度に基づいた適正な道路利用がなされるよう啓発活動に努めるとともに、重量制限違反車両に対する監視・検査体制の強化、違反者名の公表・立入検査の基準を厳しくするなど、荷主等を含め対策を一層強化すること。
また、もう少し広範なことになりますが、国土交通省としましても、平成十六年度から、全国四十八カ所でございますが、車両重量自動計測装置の設置などというようなことを推進させていただいておりまして、そうしたことも活用しながら、特殊車両通行許可制度の厳格な運用というようなことの精神で、的確に運用をしてまいりたいと考えておるところでございます。
また、高速道路や自動車専用道路だけではなかなかすべての通行が完成しないものでございますから、そうした高速道路を通った際には、高速道路をおりた一般道路の部分につきましても、現在道路法に基づきまして特殊車両の通行許可制度というのがございます。
そういう意味で、ぎりぎり三・八メーターまでは一般的な規制緩和ということでこれが可能でありましたが、三・八メーター以上はやはり個々のトンネルごとに判断をして通れるかどうか、交通量等も勘案して通れるかどうか、そういうことを判断する必要があるということで、今回といいますか従来は、一般的な規制ではなくて個々の審査による特殊車両通行許可制度の中で許可することとしたわけであります。
これを特殊車両の通行許可制度と我々は呼んでおります。 ただ、米軍の特殊車両につきましては、車両制限令という政令の十四条によりまして、パトカーのような緊急車とか自衛隊車両といったものと同様に、この許可制度の適用除外になっております。
しかしながら、積載する貨物が非常に特殊な場合、それからそういったものを運びますために特殊な車両を使わなくてはいかぬというような場合、これにつきましては、やむを得ないと認められるものにつきまして、特殊車両通行許可制度によりまして申請を受けました上で、通行経路、通行時間、それからその運行の方法等いろいろ伺った上で条件を付しまして通行を許可するわけでございます。
一般国道四号線は、幹線国道として橋梁等の整備が行ってございますので、車両の状態との関係もございますが、従来、特殊車両通行許可制度の運用の実態から考えますと、適切な条件さえ付せれば二十トンの一般制限値を超える、かなりの重量車両の通行が可能であるというふうに考えております。
この特殊車両通行許可制度の運用に当たりましては、許可の審査対象範囲等の審査要件を明示いたしまして適切な運用を心がけているというところでございます。